こんなお悩みありませんか?
「更新料ってなんですか?」
「建物を建て直したいのに、地主様が承諾してくれません」
そんな借地人様のよくある悩みに、ランドプラスが専門家の目線でご回答します。
契約書を紛失してしまって、いつが更新期日かわかりません…
借地は契約期間が長いため、契約書を紛失してしまう事や、そもそも契約書を作成してないケースもよくあります。
借地に詳しい専門家へ依頼し、相手方とも打ち合わせしながら契約書の作成をお勧めします。
更新料は、払わなければならないのですか?
当社では、お支払する事をお勧めしております。
更新料の支払いは必ずしも必要ではない場合も多くあります。しかし、今までに更新料を払ってきた場合や、同じ地主様をもつ近隣の借地人様が払っている場合は注意が必要です。
更新料は安い地代を補填する金銭と考る地主様も多くいらっしゃいます。また、支払わない場合には借地人様が思わぬ不利益を被る場合もあります。
更新料や承諾料、地代の事を詳しく知りたいのですが?
借地契約期間が切れててもう何年も経っています…
借地契約期間が満了している場合でも、借地権の売却は可能です。
何十年も地代を払っているので地主様から土地を購入したいと思っているのですが…
地主様の中には、少ない地代で借地契約を続けるより借地人様に土地(底地)を売却したいと考えている方も多くいらっしゃいます。
当事者間で売却を進める方もいらっしゃいますが、売買価格の設定や売買契約締結業務など当事者だけの不動産売買はかなり困難かと思われます。さらに底地を売却した場合のメリット・デメリットをきちんと把握していない地主様も多いのも実情です。
当社では地主様に底地売却のメリットやデメリットをきちんとご提案することで、借地人様がご自分で交渉されるより高い成約率が見込めます。交渉や書類手続き含め、まずは当社にご相談ください。
借地を売りたい。どうしたら良いの?いくらで売れるの?
借地は、売却することが可能です。
地主様へ売却、第三者へ借地権を売却など、様々な売却方法があり売却方法によって価格は大きく異なります。なお第三者への売却には地主様の承諾(または裁判所の決定)が必要になります。
本当に借地権は売却できるの?買主が決まらないという事はあるの?
借地権は必ず売却可能です。
当社では、借地権売却先方法が複数ありますので買主が決まらないというケースはありません。売却方法によっては買主が決まるまで時間を要するケースもありますが、概ね3か月以内に売却先が決まっております。
建物は古いけど大丈夫?
建物が古くても全く問題ありません。当社にご依頼頂く方の多くが、建物解体を前提とした売却依頼です。
売却期間はどれくらいかかりますか?
売却先により異なりますが、ご依頼から2~4か月程度が業務完了の目安となります。なお、建物解体が必要な場合、測量が必要な場合また地主様との交渉に時間を要する場合には売却期間は長くなる傾向があります。
地主様ともめています…
地主様と揉めている借地権も当社で対応可能です。詳しくは「承諾を貰えない・再建築不可借地権売却」のページをご参照ください。
建物を再建築したいけど、地主様が承諾してくれない…
この内容のご質問は非常に多く頂きます。
借地人様が建物を再建築し借地契約期間が延びることを地主様が良く思わないことから、建替えの承諾をしない地主様が多くいらっしゃいます。
裁判所「建物増改築許可」を経て建物再建築する方法もありますが、そもそも裁判してまで再建築する必要があるのか、またこの場合、金融機関から融資を受ける事が難しくなるケースがあるため建築代金の資金計画はどうなのか多面的に検討しなければなりません。
「建物が古くなってきたので再建築したい」と思っている方、当社ではその根本的な問題の解決策をいくつかご提案可能ですのでまずは無料相談へお越しください。
売却後、マンションへ住み替えたいです。住宅ローンや売却スケジュール、転居先探しもまとめて対応してもらいたいのですが…
もちろん対応可能です。良い転居先探しや資金計画、移転スケジュール策定までまとめて対応可能です。
なお借地権売却は地主様の意向により売却スケジュールが流動的になるケースも多いので当社でまとめて実施する際にはスケジュールや資金契約含め柔軟に対応可能です。
土地賃貸借契約書には、契約終了時に建物を解体し更地にして返還する必要があると書いていますが…
一般的な土地賃貸借契約書には、土地賃貸借契約終了時の原状回復として更地での返還が明記されているケースがほとんどです。
借地契約を合意解除や期間満了にともなう契約終了となる場合、原則としては建物を解体し更地にして返還する必要があります。
なお借地権を「売却」する場合には該当しない項目となります。
国(財務省)から土地を借りてますが、そのような借地権も売却できますか?
国から借りている借地権でも売却可能です。当社では、財務省・農林水産省・東京都など様々なケースでの借地権売却の実績がございます。
契約者が亡くなって相続手続きが終わっていません。問題はありますか?
はい、問題があると言えます。
契約者(被相続人)の方が亡くなられた場合、借地権は当然相続人に相続されます。ただ、地主様から見ると誰が借地権を相続したのかが分かりませんので、相続手続きを放置されると余計なトラブルを引き起こす事があります。
相続手続きを実施しない場合、借地契約の更新・建物増改築・借地権売却等ができない場合があります。
(注意:2024年4月から建物相続登記が義務化となります。)
借地に関して、詳しい人とじっくりと相談したいのですが…
当社へのご相談、お待ちしております。
旧借地法の借地は、借地法や借地借家法だけではなく、裁判所の判例や地域慣習等を総合的に考慮しなければなりません。
当社は都内でも数少ない、借地専門の不動産仲介会社です。