借地権・底地の売却なら渋谷のランドプラス株式会社

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底地管理業務

底地管理業務

底地を両親から相続で引き継ぎました。
ただ借地の事はよく分からないし、仕事も忙しいので、全て詳しい人に任せたいわ。
更新契約も終わってない状態でも大丈夫ですか……?
はい、地代管理含め全て当社で管理可能です。
また地代管理を除いた更新手続きなどの契約管理業務だけでも承ります。

底地管理、ランドプラスへお任せください!

ランドプラスならではの安心ポイント!

  1. 借地に詳しい宅地建物取引士が担当します
  2. 裁判所判例や最新法令を踏まえ対応します
  3. 借地人様との応対もお任せ下さい
  4. 底地売却を無理に勧めることはありません
  5. 専門家だからできる「他社とは違う視点のアドバイス」をお伝えします

依頼者の方へ最適なアドバイス!

底地を保有されている方は、収益性の低さ、相続の問題、底地は手放したら良いのか否か、底地の売却価格はいくらが適正か等、いろいろなお悩みをお持ちでしょう。
また底地に対する考え方も「底地は出来る限り処分したい」あるいは「底地は出来る限り次の世代に残したい」など様々でありますが、これらのお悩みや考え方に対し、当社では現状を調査し、土地に対する考え方をお聞きし、基本方針を策定した上で最適なアドバイスをいたします。

  • 収益最大化を目的とした業務受託
  • 土地をできる限り多く相続人に残す為の業務受託
  • 借地契約解消を目的とした借地権買戻し交渉業務受託

様々な実績事例がございますので、お気軽にお問い合わせください。

管理業務の費用

当社に底地管理業務を委託した場合、下記費用が発生します。
詳細は別途お問い合わせ下さい。

  • ・地代管理業務費用 月額地代×5%(消費税別途)
  • ・更新契約業務費用 受領更新料×10%(消費税別途)

よくある質問

Q1.更新できていない借地契約や地代供託中でも大丈夫ですか?

はい、問題ありません。
当社の方で更新契約に関し対応をさせて頂きます。また地代供託中の場合、供託事由を調査しながら対応策をご提案させて頂きます。

Q2.相続税や所得税を考慮した対策を考えてもらいたいのですが……

はい、当社で対応しております。
なお税務関係業務に関しては税理士の先生と共同で受任する必要があります。依頼者様の方で顧問税理士様がいらっしゃる場合その顧問税理士の先生と共同で受託する形となりますので、ご了承をお願い致します。
顧問税理士の先生がいらっしゃらない場合、当社の方で相続税に詳しい税理士の先生をご紹介させて頂きます。

Q3.底地管理業務は遠方でも可能ですか?

誠に恐縮ながら、当社業務エリア外の場合は管理業務は承ることができません。
当社の業務エリアは、東京23区近郊および神奈川県の一部(概ね渋谷から1時間30分以内)の範囲となります。