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承諾を貰えない・再建築不可の借地権売却

トラブルのある借地権

当社では、独自のノウハウにより、地主様から承諾を貰えない借地権付建物や再建築不可の借地権も売却が可能です。売却ができなくお困りの方はこちらのページをご覧ください。

地主様から承諾を貰えない借地権…

借地権を売却したいけど地主様から承諾をもらえない……。他社でも断られたし、弁護士さんに相談しても解決しなかったけど、どうしたらいいの……?
その悩み、抱えている方が多くいらっしゃいます。当社では、地主様から承諾を得られない借地権付建物でも売却可能です。

一般的な不動産会社では、トラブルのある借地権売却には対応できないケースが一般的です。
トラブルがある借地権、譲渡承諾がもらえない借地権でも、当社なら売却可能です。

  • 地主様から承諾をもらえないので売却できない
  • 建替えも拒絶されていて、このまま住み続けられない
  • 地主様とぜんぜん話ができない
  • 弁護士さんに相談したけど具体的な回答がもらえない

このような問題があっても、当社にお任せください。

売却までの流れ:地主様から承諾を得られない借地権付建物

■STEP1 査定実施
借地権付建物の評価を致します。併せて、借地契約状況や地主様との交渉状況をお聞きします。

■STEP2 価格および条件提示
売却価格、条件をご提示させて頂きます。条件にご納得いただけましたら売買契約を締結させて頂きます。
なお売買契約締結時には地主様の承諾は不要です。

■STEP3 売買契約締結
売買契約締結と同時に地主様と交渉を開始致します。
なお交渉は全て弁護士が対応します(弁護士費用・訴訟費用等はご負担不要です)

■STEP4 お引渡し
地主様からのご承諾(もしくは裁判所の借地権譲渡代諾許可決定)を得られましたら物件のお引き渡しとなります。

再建築ができない借地権付建物

不動産会社に相談したら、道路に接道しておらず建物再建築できないので売却できないと言われました。どうすれば良いのでしょうか……?
建築基準法第42条に規定された「道路」に2m以上接道しておらず建物が再建築できない借地も多くあります。そんな借地権付建物でも当社なら売却可能です。

建築基準法では、建物を再建築するには道路(建築基準法第42条に定められた道路)に2m以上接することが必要であり、この道路に接道していない場合原則としては建物の再建築ができません。借地の場合は建築基準法上の道路に該当しない「共用通路」に接している物件も多く、数十年に渡り接道がないまま古い建物が建っているケースもありますが、建築基準法上の「道路」に接道していないので建物再建築ができず、一般的には売却は非常に困難になります。

よくあるご質問

トラブルのある借地権、なぜ売却できるのですか?

当社では、地主様から承諾を頂けない借地権売却も取扱い実績があります。
トラブルのある借地権は割安になる傾向があることから、その割安感を期待し購入する方がいらっしゃいます。トラブルある借地権でも当社独自のノウハウで売却が可能です。

これまで色々なところで相談しましたが、売却できませんでした。
本当に売却できますか?

はい、売却可能です。他社や弁護士に相談し解決に至らない場合でも、当社では解決に至るケースが多くあります。

地主様とコミュニケーションに難があります。
地主様とは直接話をしたくないのですが…

地主様に交渉に応じてもらえない場合、裁判所での非訟事件手続きを経て解決します。交渉業務は全て弁護士が対応させて頂きます。尚、裁判費用・弁護士費用に関しては売主様負担はございません。

期間はどれくらいかかりますか?

ご相談から売買契約締結までは、概ね2週間~6週間程度で完了のケースが多くなります。
なお裁判所から借地権譲渡代諾許可を得る場合は裁判所の決定を得るまでに6か月~10か月程度の期間が別途必要となります。

建物がボロボロでもう使えないのですが大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。建物は解体・再建築を前提として対応させていただきます。当社では、建物は解体するケースが多いので全く問題ありません。

費用はいくら必要ですか?

成約・お引き渡し時に不動産仲介手数料(成約価格×3%+6万円※別途消費税)および契約書印紙代(数千円~数万円程度)が発生します。
なお弁護士費用、建物解体費、コンサルティング費用などは発生しません。

相談or依頼して成約に至らなかった場合の費用はどうなりますか?

実際に成約し売却代金入金に至るまで、費用は一切発生しませんのでご安心ください。。
まずはお気軽にご相談ください。