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借地権の基礎知識

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借地権は、建物の所有を目的とした権利のこと

借地とは、地主などの第三者に地代を支払って土地を借り、その土地(借地)の上に建物を建てる権利のことをいいます。
「建物」を建てるために「土地」を借りていることが前提としてあります。
よって、駐車場や簡易プレハブなどは、借地権の対象とはなりません。

次に、借地権にはいくつか種類があります。

※建物の「建替え」や「契約更新」、「相続」などがあった場合でも、当初その土地を借り始めた時期が平成4年8月以前であった場合には、旧借地法が適用される借地権(別称:旧法借地権)が適用されます。

どのタイプの借地権に該当するか確認できましたか?

当社のホームページを見て頂いている方の多くは、 上記A:借地権(旧借地法)が該当すると思われます。
旧借地法はいろいろと問題があった法律だったので、借地に関するお悩みの多くが借地権(旧借地法)に関することなのです。

当社はその旧借地法が専門ですので、以降は借地権(旧借地法)を中心に説明させて頂きます。
ここのページでは、参考までに他の借地権に関してもご紹介させて頂きます。