こんなお悩みありませんか?
「更新料ってなんですか?」
「建物を建て直したいのに、地主様が承諾してくれません」
そんな借地人様によくあるお悩みに、ランドプラス株式会社が専門家の目線でご回答いたします。
契約書を紛失してしまって、いつが更新期日かわかりません…
借地は契約期間が長いため、契約書を紛失してしまいがちです。そもそも契約書を作成してないケースもよく見受けられます。
借地に詳しい専門家へ依頼し、地主様とも打ち合わせつつ契約書を作成することをお勧めします。
更新料は払わなければならないのですか?
弊社ではお支払することをお勧めしております。
更新料の支払いは必ずしも必要ではない場合もございます。しかし、今まで更新料を払ってきた場合や同じ地主様をもつ近隣の借地人様が払っている場合は注意が必要です。
更新料は安い地代を補填する金銭だと捉えていらっしゃる地主様も多くいらっしゃいます。支払わない場合には借地人様が思わぬ不利益を被る場合もございます。
更新料や承諾料、地代のことを詳しく知りたいです。
こちらのページをご参照ください。
借地契約期間が切れてからもう何年も経っています…
借地契約期間が満了していたとしても、借地権を売却することは可能です。
何十年も地代を払っているため、それなら地主様から土地を購入したいと思っているのですが……。
地主様の中には、少ない地代で借地契約を続けるより借地人様に土地(底地)を売却したいと考えている方も多くいらっしゃいます。
借地人様によっては地主様に直接交渉に行き、当事者間で売却を進める方もいらっしゃいますが、売買価格の設定や売買契約締結業務などは非常に複雑なため、当事者だけの不動産売買はかなり困難かと思われます。
弊社では地主様に底地売却のメリットやデメリットをきちんとご提示することで、借地人様がご自分で交渉されるよりも高い成約率が見込めます。
交渉から書類手続きまで、まずは弊社にご相談ください。
借地を売りたいけれど、どうしたら良いの?いくらで売れるの?
借地は売却することが可能です。
借地権は地主様へ、または第三者へ売却するなどの売却方法があり、売却先によって価格は大きく異なります。なお第三者への売却には地主様の承諾か裁判所の決定が必要です。
借地権は本当に売却できるの?買主が決まらないことはあるの?
借地権は必ず売却することが可能です。
弊社では、複数の方法で借地権の買主をお探しするため、買主が決まらないというケースはございません。
売却方法によっては買主が決まるまで時間を要するケースもございますが、概ね3か月以内に売却先が決まります。
建物が古いけど大丈夫?
建物が古くても全く問題ございません。弊社にご依頼いただく方の多くが、建物解体を前提としていらっしゃいます。
売却が終わるまでにどれくらいかかりますか?
売却先により異なりますが、ご依頼から2~4か月程度が業務完了の目安となります。なお、建物解体や測量が必要な場合または地主様との交渉に時間を要する場合は売却期間が長くなる傾向にあります。
地主様ともめています…
地主様と揉めている借地権も弊社で対応いたします。詳しくは「承諾を貰えない・再建築不可借地権売却」のページをご参照ください。
建物を再建築したいけど、地主様が承諾してくれない…
この内容のお悩みは非常に多くお聞きします。
借地人様が建物を再建築することで借地契約期間が延びます。そのため建て替えを承諾をしない地主様が多くいらっしゃいます。
裁判所「建物増改築許可」を経て建物再建築する方法もございますが、裁判してまで再建築する必要があるのかまた建築代金の資金計画についてなど多面的に検討しなければなりません。この場合、金融機関から融資を受けることが難しくなるケースがございますので、注意が必要です。
「建物が古くなってきたので再建築したい」と思っている方、弊社ではその根本的な問題の解決策をいくつかご提案いたします。
まずは無料相談へお越しください。
売却後はマンションに住み替えたいです。住宅ローンや売却スケジュール、転居先探しもまとめて対応してもらえますか。
もちろんご対応いたします。転居先探しや資金計画、移転スケジュール策定までお任せください。
なお、借地権売却は地主様のご意向により売却スケジュールが流動的になるケースも多くございます。
弊社でまとめて実施する際はスケジュールや資金計画を含め、柔軟にご案内いたします。
土地賃貸借契約書には「契約終了時に建物を解体し更地にして返還する必要がある」と書いてありますが、更地にする必要はありますか。
一般的な土地賃貸借契約書には、土地賃貸借契約終了時の原状回復として更地での返還が明記されているケースがほとんどです。
借地契約を合意解除したり期間満了にともなう契約終了となる場合、原則として建物を解体し更地にして返還する必要があります。
なお、こちらは借地権を「売却」する場合は該当しない項目です。
国(財務省)から借りている土地ですが、そのような借地権も売却できますか?
国から借りている借地権でも売却することは可能です。弊社では、財務省、農林水産省、東京都など様々な公的機関が地主様である借地権売却の実績がございます。
契約者が死亡してから相続手続きが終わっていません。このままでは問題がありますか?
はい、問題があるといえます。
契約者(被相続人)が亡くなられた場合、借地権は相続人に相続されます。ですが、相続手続きをしない限り地主様は誰が借地権を相続したのかを知ることができません。借地権の所在が明白でないと、不要なトラブルに繋がることも考えられます。できるだけ速やかに手続きを終えましょう。
相続手続きをしないままでは借地契約の更新、建物増改築、借地権売却などが行えなくなる可能性がございます。
(注意:2024年4月から建物相続登記が義務化されます。)
借地に関して詳しい人にじっくりと相談したいのですが……。
ぜひ、弊社にお問い合わせください。
借地を扱う際は借地法や借地借家法だけではなく、判例や地域慣習などを総合的に考慮しなければなりません。
弊社は都内でも数少ない、借地専門の不動産仲介会社です。