「借地権付建物」を売却したい方に
借地専門の不動産会社として、ベストな売却方法をご提案します。
借地権付建物、ベストな売却方法とは!?
借地権付建物の売却
※東京23区内であって建築基準法上の問題(再建築不可等)や借地契約上の問題などがなければ、借地権売却はほぼ可能です。なお弊社は再建築不可等の問題がある場合もご対応いたします。
STEP1.借地権付建物の売却価格を査定します
- 弊社では「最も良い売却方法とその売却価格」をご提案いたします。
- 「第三者へ借地権付建物を売却する」「地主様へ売却する」・「地主様の底地と一緒に第三者へ売却する」など様々に考えられる中から、ベストな案をご提案いたします。(※後記参照)
- 売却方法および売却価格のご提案は無料です
※弊社では売却価格査定に際して、対面またはオンラインでのお打ち合わせをお願いしております。借地の場合、経緯など詳細をお聞きしない限り正しい評価をすることが困難です。ご協力くださいますよう、何卒お願い申し上げます。
対面でのお打合せをご希望の場合は弊社へご来社いただくか、弊社営業担当者がお客様のご自宅やカフェなどご指定いただいた場所へお伺いいたします。
STEP2.借地人様よりご依頼いただきます
弊社の提出する評価結果とご提案にご納得いただけましたら、借地権付建物売却に関する「不動産売却媒介契約」を締結いたします。評価の内容をご説明する際、諸経費、売却期間、売却後の税金に関してもご説明いたします。
STEP3.地主様との交渉を行います
地主様と借地権譲渡に関する交渉をいたします。
弊社では地主様に複数のご提案をご用意し、成約を目指します。
■他社の交渉例
■当社の交渉例
弊社では複数のご提案をするため、他社よりも高い成約率が見込めます。
しかし残念ながら、地主様との交渉が不調に終わるケースもございます。
その場合は裁判所非訟事件手続きに移行する事で売却が可能になります。
詳細は「トラブルのある借地権」についてのページをご参照ください。
STEP4.契約の締結とお引き渡しを行います
売却先が決まりましたら、買主様と「借地権付建物売買契約」をご締結させていただきます。事前に契約書案、諸経費、売却期間、売却後の税金に関してもご説明いたします。
ご納得いただけましたら契約の締結と物件のお引き渡しに進みます。
※契約の締結からお引き渡しまでの期間は、買主様融資有無や売却先などにより異なります。契約からお引き渡しまでのスケジュールは別途ご案内いたします。
借地権付建物、本当に売れるの!?
そもそも、借地権って売却できるの?
借地権は3つの条件が揃えば売却できます。
買ってくれる人はいるの?
借地権がなぜ売却できるか不思議に思っている方も多いのではないでしょうか。借地権が売却可能な理由は以下のとおりです。
CASE1.地主様が購入する場合
地主様にとって借地権はお金を払ってでも買い取るメリットがあります。
CASE2.第三者が購入する場合】
第三者が借地権を買う場合は土地を「購入する」のではなく「借りる」ことになりますので、割安でマイホームを手に入れることができます。
以上のケースから、借地権の需要があり売却が可能だとご理解いただけたでしょうか。
弊社には購入をご希望される方からのお問い合わせが多くあり、迅速に売却を完了させられるケースがほとんどです。
借地権付建物、どのように評価するの?
評価が難しい借地権付建物
借地権付建物の評価方法はとても複雑です。
簡易的な方法として更地価格に借地権割合を乗じて計算する宅地建物取引士も多いのですが、残念ながらこれは間違った計算方法といえます。地代や更新料の有無と金額、建物状況、地主様との関係性(借地権譲渡に協力を得られるか?金融機関指定「抵当権設定承諾」などの書類押印に協力を得られるか?)で価格が大きく異なります。
弊社で実施する借地権付建物評価は、上記の事項も考慮したうえで行っております。
売却を前提とした主な評価
借地権の評価方法はいくつかありますが、ここでは売却を前提とした評価方法をご紹介いたします。
借地権を売却する場合、通常の不動産と異なる点として売却先や地主様の承諾状況により売却価格が大きく異なるという特徴があります。
- 「地主様」に売却する場合
- 「第三者」に借地権と底地を同時に売却する場合
- 「借地と底地の等価交換」を実施し取得した土地を「第三者」へ売却する場合
- 「第三者」に売却する場合(地主様の承諾あり)
- 「第三者」に売却する場合(地主様の承諾が得られず「借地非訟手続き」にて売却)
上記の中からどの方法で売却するかは、地主様の意向や諸事情を十分に考慮したうえで、最適な方法を選択いたします。なお上記1~4の方法での売却が難しい場合、上記5の方法に進みます。
地主様の協力が無ければ、売却は非常に困難!?
借地権を円満に売却するには、地主様にご協力いただくことが必須です。
上記1~3の場合であれば地主様が当事者(買主又は売主)となるため借地権売却に協力していただけると考えられます。ですが、上記4の「借地権を第三者へ売却」する場合は、地主様から「借地権譲渡承諾」を得る必要があります。
では、上記1~4の売却方法において地主様からの協力が得られなければどうなるのでしょうか?この場合は裁判所にて「借地非訟手続き」を経て、裁判所より「土地賃貸人の承諾に代わる許可」を得る事で売却が可能となります。しかしながら、売却価格は低くなる傾向があります。
POINT:借地権を地主様に買い取ってもらう!
借地権を売却する場合、地主様に買い取ってもらう方法が高く売却できる方法の一つです。
底地を維持するメリットは少ないことから、地主様が購入に応じるケースが多くあります。なお、地主様もまとまった購入資金が無い場合もありますので、「同時売却」や「等価交換」など複数の案をご提案いたします。
事例として下記に、地主様が買取った場合(相続税路線価図 借地権割合60%のケース)の価格を記載します。
なお、借地権割合とは「国税庁が相続税を算出するために決めた割合」であり、当事者間の割合は話し合いで決まります。一般的には、借地権割合60%の場合でも借地権50%程度・底地50%で決まるケースが多いようです。
≪参考≫地主様が買取った場合の目安
更地価格:5,000万円
借地権割合:借地権60%・底地40%
借地権売却額:2,500万円前後
※当事者間の合意で底地割合:50% (借地権割合50%とした場合)
※建物評価や建物解体費などは別途考慮
借地権の売却はどこに頼んだら良いのか?
借地権の売却依頼は、ランドプラス株式会社へ!
借地権付建物の売却を数多く手掛けている弊社まで是非ご連絡ください!「借地権付建物を売却する際、どのようにすれば最も良い条件で売却ができるか」を知りたくありませんか?経験豊富なスタッフがお客様の要望や現状を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。
(建物状況などを考慮し最適な案を選択→良い条件&高い確率で成約)
- 借地権を地主様へ売却
- 等価交換などを組み合わせて売却
- 住宅・アパート用地として第三者へ売却
- 借地権付建物を現状のまま第三者へ売却
お客様の「借地権を売りたい!」というご要望に対し、個々の状況に応じてさまざまな角度からのご提案が可能です。
売却後の満足度が高い、ランドプラスでの借地権売却
弊社では事前に借地権売却ならではのリスクを丁寧にご説明いたします。
地主様から「借地権譲渡承諾」を得られないことで発生する売買契約解除や、不動産会社から事前に聞いていた価格と成約価格が大幅に異なるといったトラブルが非常に多いのが、借地権売却の実態です。
弊社は借地権売却をする上でおさえておくべきポイントを熟知しているため、比較的スムーズに売却することが可能です。おかげさまで実際に弊社をご利用いただいたお客様には大変ご満足いただいております。