底地の売却ならランドプラス
貸している土地を売却したい方に、ベストな売却方法をご案内いたします。

はい、売却することが可能です。
弊社で売却できないケースはほとんどございません。
※東京23区内かつ建築基準法上の問題がなければ、弊社での底地売却はほぼ例外なく可能でございます。
なお、再建築不可等の問題がある場合でも弊社では対応いたします。
他社との違い
- 底地買取専門業者が仕事にかけるスピードは非常に早いのですが、その分売却価格が大幅に低くなる傾向にございます。
- 仲介手数料や諸経費を不要とする事業者は多いのですが、最終的な手取り金額が低くなる傾向にございます。
- 一般的な不動産仲介会社の場合、借地権取引は専門性が高い分野のため、知識量や提案力に大きく差がでる傾向にございます。
- もし専門的な知識を持っていても底地の買い取りが目的のため、依頼者への提案力は低いといえます。
- 売却が途中で頓挫してしまうケースや、対応できないとの理由で断られてしまうケースも数多く見受けられます。
底地売却の流れ
STEP1 まずは底地の査定をします
更地での土地実勢価格、借地契約内容、地代金額、更新料の有無等を総合的に考慮し、底地価格を評価いたします。また、弊社では現地確認・役所調査(建物越境有無・インフラ関係の地中越境有無、埋蔵文化財包括地可否など)を行います。売却に伴うトラブルも未然に回避することが可能です。
ランドプラスならではの、様々なケースに対応した査定方法&売却方法
- 借地人様へ底地を売却
- 借地権と底地を同時に第三者へ売却
- 等価交換の手法を用いて売却
- 底地だけを第三者へ売却(投資家への売却等)
底地の売却方法は複数あります。買取専門業者に売却すると大幅に安くなってしまう底地ですが、弊社ではお客様にとって最適な手法でかつ適正価格で評価いたします。
STEP2 ご納得いただけましたらご依頼へ
査定資料をお客様にご説明いたします。売却方法や査定金額の説明だけでなく、売却期間や諸経費、発生する税金なども併せてご案内いたします。ご納得いただきましたら、正式に売却のご依頼を承り、速やかに売却活動を開始させていただきます。
STEP3 相手方との交渉(ご依頼後2週間〜)
底地の売却方法により交渉相手も変わってきます。以下は借地人様が交渉相手の事例です。
■交渉① 借地人様と交渉(借地人様へ底地の購入打診)
底地売却に際し、まずは一番の利害関係者である借地人様との交渉を開始いたします。
底地を借地人様が購入すれば借地は解消し、「借地権」は「所有権」となるため、借地人様にとっても大きなメリットになります。
その点をきちんとご説明し借地人様による購入を目指します。
■交渉② 交渉①が不調に終わった場合
借地人様との交渉が不調に終わった場合、底地を第三者(投資家等)へ売却いたします。
なお第三者(投資家等)への売却は事前にご提示する当社査定価格で売却が可能であり、金額が大きく変化したり売却ができないといったケースはございません。
Step4 契約締結・お引渡し(ご依頼後1〜2ヶ月)
売却先が決まりましたら売買契約の締結となります。
売買契約締結前には、売買契約締結から引渡しまでの期間や必要な諸経費、決済後にかかる税金などに関してご説明をいたします。
※契約からお引き渡しまでのスケジュールは別途ご案内させて頂きます。
よくある質問
Q. 底地の売却について相談をすれば、売却できますか?
A. はい、売却可能です。ただし例外として、東京23区近郊外または建築基準法上の問題(再建築不可等)がある場合、売却できない場合がありますが、その場合は事前にご案内をさせて頂きます。
Q. 長年に渡り、安い地代を借地人が供託しています。この場合でも売却できますか?
A. はい、特に問題ありません。
Q. 借地契約書が無い、建物所有者と借地契約者が違う、地代を何年も貰っていない等の、トラブルがある底地でも売却可能ですか?
A. はい、当社であれば売却可能です。
Q. 他社に相談したら、底地の売却は難しいと言われたのですが、売却可能ですか?
A. 当社には他社で断られたお客様が多数相談に来店されますが、多くのケースで売却可能です。
Q. 複数の底地を保有しています。一部の底地だけでも売却可能ですか?
A. はい、当社では一部だけの売却でも対応可能です。
必要に応じ、どこの底地を売却したら良いかのご提案および底地全体をどうすべきかの提案等もさせて頂きます。
Q. 土地の相続登記が完了していません。まずは相談だけでも大丈夫でしょうか?
A. 相続登記未了でもご相談はいつでも承れます。相続人が実際に売却等する際には相続登記は必須となります。
なお、当社から司法書士の先生のご紹介も可能です。
別の不動産会社に聞いたら「売却は難しい」って言われました。