借地権・底地の売却なら渋谷のランドプラス株式会社

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底地売却

底地の売却ならランドプラス

貸している土地を売却したい方に、ベストな売却方法をご案内いたします。

両親から相続で引き継いだけど、貸している土地は売れるんですか?
別の不動産会社に聞いたら「売却は難しい」って言われました。

はい、売却することが可能です。
弊社で売却できないケースはほとんどございません。

※東京23区内かつ建築基準法上の問題がなければ、弊社での底地売却はほぼ例外なく可能でございます。
なお、再建築不可等の問題がある場合でも弊社では対応いたします。

他社との違い

  • 底地買取専門業者が仕事にかけるスピードは非常に早いのですが、その分売却価格が大幅に低くなる傾向にございます。
  • 仲介手数料や諸経費を不要とする事業者は多いのですが、最終的な手取り金額が低くなる傾向にございます。
  • 一般的な不動産仲介会社の場合、借地権取引は専門性が高い分野のため、知識量や提案力に大きく差がでる傾向にございます。
  • もし専門的な知識を持っていても底地の買い取りが目的のため、依頼者への提案力は低いといえます。
  • 売却が途中で頓挫してしまうケースや、対応できないとの理由で断られてしまうケースも数多く見受けられます。

底地売却の流れ

STEP1 まずは底地の売却査定をします。(ご相談から1週間ほど後)

更地での土地実勢価格、借地契約内容、地代金額、更新料の有無等を総合的に考慮し、底地価格を評価いたします。
また、弊社では現地確認・役所調査(建物越境有無・インフラ関係の地中越境有無、埋蔵文化財包括地可否など)を行います。売却に伴うトラブルも未然に回避することが可能です。

ランドプラス株式会社における底地査定方法と売却方法

弊社では依頼者に最もメリットがある手法での売却をご提案いたします。
買取専門業者に売却すると大幅に安くなってしまう底地を適正な価格で評価いたします。

STEP2 ご納得いただけましたらご依頼へ

弊社では査定の後、売却価格をご提示したうえで諸経費、売却期間、売却後の税金についてご説明をいたします。
弊社からのご提案と費用に十分ご納得いただきましたら、是非ご依頼ください。

STEP3 相手方との交渉(ご依頼後2週間〜)

■交渉① 借地人様と交渉(借地人様へ底地の購入打診)

底地売却に際し、まずは一番の利害関係者である借地人様との交渉を開始いたします。
底地を借地人様が購入すれば借地は解消し、「借地権」は「所有権」となるため、借地人様にとっても大きなメリットになります。その点をきちんとご説明し借地人様による購入を目指します。なお、弊社には様々なご提案がございますので、他社やご自分で交渉するより高い成約率が望めます。
また、金融機関融資を受けて底地購入するケースも多くございますので、融資対応も当社で実施させて頂きます。

■交渉② 交渉①が不調に終わった場合

借地人様との交渉が不調に終わった場合、底地を第三者(投資家等)へ売却いたします。
なお第三者(投資家等)への売却は事前にご提示する当社査定価格で売却可能であり、金額が大きく変化したり売却できないといったケースはございません。

Step4 契約締結・お引渡し(ご依頼後1〜2ヶ月)

売却先が決まりましたら売買契約の締結となります。
事前に契約書案、必要な諸経費、売却期間、売却後の税金等に関しご説明をさせて頂き、ご納得頂けましたら契約締結・物件お引き渡しに進みます。

※契約締結・お引き渡しまでの期間は、買主様融資有無・売却先等により異なります。
※契約からお引き渡しまでのスケジュールは別途ご案内させて頂きます。

よくある質問

Q. 底地の売却について相談をすれば、必ず売却できますか?

A. はい、売却可能です。ただし例外として、東京23区近郊外または建築基準法上の問題(再建築不可等)がある場合、売却できない場合がありますが、その場合は事前にご案内をさせて頂きます。
また再建築不可等の問題がある場合でも当社では対応可能です。


Q. 長年に渡り、安い地代を借地人が供託しています。この場合でも売却できますか?

A. はい、特に問題ありません。


Q. 借地契約書が無い、建物所有者と借地契約者が違う、地代を何年も貰っていない等の、トラブルがある底地でも売却可能ですか?

A. はい、当社であれば売却可能です。


Q. 他社に相談したら、底地の売却は難しいと言われたのですが、売却可能ですか?

A. 当社には他社で断られたお客様が多数相談に来店されますが、多くのケースで売却可能です。


Q. 複数の底地を保有しています。一部の底地だけでも売却可能ですか?

A. はい、当社では一部だけの売却でも対応可能です。
必要に応じ、どこの底地を売却したら良いかのご提案および底地全体をどうすべきかの提案等もさせて頂きます。


Q. 土地の相続登記が完了していません。まずは相談だけでも大丈夫でしょうか?

A. 相続登記未了でもご相談はいつでも承れます。相続人が実際に売却等する際には相続登記は必須となります。
なお、当社から法書士の先生のご紹介も可能です。