強くなった借地権 ~借地権の歴史~

(借地の歴史)
明治29年 民法制定
地主の権利が強かった時期。
借地契約満了時、地主には借地契約の更新義務が無かった
明治42年 建物保護法制定
地主の権利が強く、まだ利用可能な借地人所有建物解体が相次いだ為、
同法制定。借地権の権利主張が「建物登記」によって認められた
大正10年 借地法制定(旧法)
建物買取請求権が認められた
借地に関する法律は民法ではなく借地法によることとなる
昭和16年 借地法改正
地主が借地の更新を拒絶するには「正当事由が必要」となり、貸した
土地が返ってくることがかなり難しくなった
昭和41年 借地法改正
借地人の行為に対し地主が許可しない時は、裁判所が地主に代わって
承諾・許諾を出す事ができるようになる(借地権譲渡の許可など)
平成4年 借地借家法(新法)
現在の借地借家法が施行され、新たな借地契約方法として
定期借地権が制定された
なお経過措置として、新法が施行される前から締結されていた借地
契約には、原則として借地法(旧法)が適用される事となりました

→借地権がつよくなりすぎた→借地借家法が制定との流れになり現在に至っております。
地主様のよくあるお悩み

地主様A
地主様B
- 貸し続ける
- 仲介手数料や諸経費は不要な事業者が多いのですが、最終的な手取り金額は低くなる傾向があります。
- 一般的な不動産仲介会社の場合、借地権取引は専門性の高い分野の為、知識差・提案力に大きく差がでる傾向があります。
- もし知識専門性があっても、底地を買取る事が目的となるので依頼者への提案力としては低いと言えます。
- 売却が途中で頓挫してしまうケースや、対応できないとの理由で断られてしまうケースも散見されます。
ランドプラスができる事

引き続き土地を賃貸する以外の選択肢としては
①底地のみの売却 ②借地権の購入 ③底地と借地を同時に売却すること です。
①借地権の付帯した底地のみの売却は相場の価格よりも売却金額が安くなることが多いです。
②地主様が借地権を購入し、所有権にすることで自己所有の土地に自己所有の建物を建てることも可能ですが、当然借地人様と話し合いで価格が決まります。貸していた土地にお金を払って買い戻すのに納得のいかない地主様もいらっしゃることでしょう。
③底地と借地権の同時売却が金額的には一番大きくなりますが、当然借地人様と協力の上、売却することになります。
弊社ではご相談の内容を把握したうえで、いくつかご提案をさせていただきます。その中で地主様にとって最善の解決策を、借地権の専門家の視点から具体的に進めていきます。