借地権とは
借地権は「建物の所有を目的とした権利」のこと
借地権とは地主様などの第三者に地代を支払って土地を借り、その土地(借地)の上に建物を建てる権利をいいます。
「建物」を建てるために「土地」を借りていることが前提です。
よって、駐車場や簡易プレハブなどは借地権の対象とはなりません。
次に、借地権にはいくつか種類があります。
※建物の「建て替え」や「契約更新」、「相続」などがあった場合でも、当初その土地を借り始めたのが平成4年8月以前であれば旧借地法が適用される借地権(別称:旧法借地権)が適用されます。
どのタイプの借地権に該当するかご確認いただけましたか?
当社のホームページを見ていただいている方の多くは、 上記A:借地権(旧借地法)が該当すると思われます。
旧借地法は様々な問題があった法律だったため、借地に関するお悩みの多くが借地権(旧借地法)に関することなのです。
弊社はその旧借地法が専門ですので、以降は借地権(旧借地法)を中心にご説明する予定です。
このページでは参考までにほかのタイプの借地権についてご紹介いたします。