国や都道府県から土地を借りている「借地権」を
弊社でなら売却できます!
国から土地を借りている場合、借地権を売却するには様々な手続きが必要になります。ランドプラス株式会社では売却実績が多数ございますので全て一括して対応可能です。複雑な手続きは全て弊社へお任せください!
※「借地権」という権利を売却しますので、建物が古くても問題ございません。
国は借地契約を早期に解消したい!?
国としては、貸付中の土地(底地)に関しては権利者である借地人への売却を促進しており、借地人は借地契約の目的である土地を第三者に優先して買い受ける事が可能です。(下記法律等参照)
※「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)及び「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」参照
※財務省平成21年2月19日付(財理第584号・最終改正平成30年12月26日 財理第4269号)通達他参照
国から借りている借地権に関するよくあるお問い合わせ
また弊社では下記のような事例も対応することが可能です。まずはお問い合わせください。ご相談・査定は無料です。
弊社で対応が可能な事例
- 老朽化したアパート(入居者あり)
- 相続手続きが終わっていない借地
- 売却諸経費分の現金がないので他社で断られた(弊社は後払い対応可)
- 他社に相談したら売却を断られた
- 何社か相談したが納得いく説明を聞けなかった
豆知識
現在、国(財務省や農林水産省)または都道府県から土地を借り居住用建物を借りている方の多くは、次の事由で借りている方が多いと考えられます。
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①元々の土地賃貸人が相続税納税の為に土地(底地)を物納し、土地賃貸人が国に変わった。
②戦前戦後の混乱期に何かしらの経緯があり土地を借りるに至った。
なお近年、財務省や東京都が新規で土地を貸す場合は事業用大型商業地や分譲用定期借地権マンションなどの「定期借地契約」での契約がほとんどであり、個人に対し新規で住宅用地を貸し出すケースはほぼありません。
建物も老朽化したし借地権付き建物を売却したいのですが、本当に売れるでしょうか?
手続きも複雑そうだし不安です……。