借地権・底地の売却なら渋谷のランドプラス株式会社

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承諾を貰えない・再建築不可の借地権売却

トラブルのある借地権

弊社では独自のノウハウにより、地主様から承諾を貰えない借地権付建物や再建築不可の借地権も売却することが可能です。売却ができずにお困りの方はこちらのページをご覧ください。

地主様から承諾を貰えない……。

借地権を売却したいけど地主様から承諾をもらえない……。他社に相談しても断られたし、弁護士さんに相談しても解決しなかったけど、どうしたらいいの……?
実は、その悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。弊社では、地主様から承諾を得られない借地権付建物でも売却することが可能です。

一般的な不動産会社では、トラブルのある借地権売却には対応できないケースがほとんどです。
弊社ではトラブルがある借地権や譲渡承諾がもらえない借地権にまつわるお悩みを解決してきました。

  • 地主様から承諾をもらえないため売却できない
  • 建替えも拒否されていて、このまま住み続けられない
  • 地主様とぜんぜん話ができない
  • 弁護士に相談したが、具体的な回答がもらえない

このような問題があっても、弊社にお任せください。

売却までの流れ:地主様から承諾を得られない借地権付建物の場合

■STEP1 査定
借地権付建物の評価を致します。併せて、借地契約状況や地主様との交渉状況をお聞きします。

■STEP2 価格および条件の提示
売却価格と条件を提示いたします。条件にご納得いただけましたら売買契約の締結に移ります。
なお売買契約締結時に地主様の承諾は不要です。

■STEP3 売買契約締結
売買契約締結と同時に地主様と交渉を開始いたします。
なお交渉は全て弁護士が対応します。
弁護士費用・訴訟費用等は弊社が負担いたします。

■STEP4 お引渡し
地主様からのご承諾、もしくは裁判所の借地権譲渡代諾許可決定を得られましたら物件のお引き渡しに移ります。

再建築ができない借地権付建物

不動産会社に相談したら、道路に接道していないことと建物再建築できないことが理由で売却できないと言われました。諦めるしかないのでしょうか……?
建築基準法第42条に規定された「道路」に2m以上接道しておらず建物が再建築できない借地も多くあります。
そんな借地権付建物でも弊社なら売却することが可能です。

建築基準法では建物を再建築するには道路(建築基準法第42条に定められた道路)に2m以上接することが必要であり、この道路に接していない場合、原則として建物の再建築ができません。借地の場合は建築基準法上の道路に該当しない「共用通路」に接している物件が多く、数十年に渡り接道がないまま古い建物が建っているケースもありますが、建築基準法上の「道路」に接していないため建物再建築ができず、一般的に売却が非常に困難になります。

よくあるご質問

トラブルのある借地権をなぜ売却できるのですか?

弊社では、地主様から承諾を頂けない借地権売却も取り扱った実績がございます。
トラブルのある借地権は割安になる傾向があることから、それを期待して購入する方がいらっしゃいます。

これまで色々なところで相談しましたが、売却できませんでした。
本当に売却できますか?

はい、売却可能できます。他社や弁護士に相談して解決に至らない場合も、弊社では解決に至るケースが数多くあります。

地主様とのコミュニケーションが困難です。
地主様とは直接話をしたくないのですが……。

地主様に交渉に応じてもらえない場合、裁判所での非訟事件手続きを経て解決します。交渉業務は全て弊社がご案内する弁護士が対応いたします。なお、裁判費用と弁護士費用は売主様が負担されることはございません。

期間はどれくらいかかりますか?

ご相談から売買契約締結までは、おおよそ2週間~6週間程度で完了するケースが多いです。
なお裁判所から借地権譲渡代諾許可を得る場合は裁判所の決定を得るまでに6か月~10か月程度の期間が別途必要です。

建物がボロボロでもう使えないのですが、大丈夫ですか?

はい、大丈夫です。建物は解体・再建築を前提として対応いたします。弊社では建物を解体するケースが多いため、全く問題ございません。

費用はいくら必要ですか?

成約・お引き渡し時に不動産仲介手数料(成約価格×3%+6万円※別途消費税)および契約書印紙代(数千円~数万円程度)が発生いたします。
なお弁護士費用、建物解体費、コンサルティング費用は発生いたしません。

相談や依頼して成約に至らなかった場合の費用はどれくらいかかりますか?

実際に成約し売却代金入金に至るまで、費用は一切発生しませんのでご安心ください。
まずはお気軽にご相談ください。