先日、こんなご相談をいただきました。
「お隣さんの庭の一部(約4坪)を購入することで話がまとまったので、その仲介をお願いしたい。」
というご依頼です。
早速、当社で土地の相場調査とあわせて、法務局や市役所で法令関係の調査を行いました。
すると、思いもよらない事実が判明!
なんと、ご依頼者さまの土地が道路に面していない=再建築ができない土地だったのです。
公図を確認すると、依頼者さまの土地と道路の間に、地番が記されていない「無地番」の土地が…。
調査の結果、それは旧「水路(青道)」であることが分かりました。
ご本人も「地番がない土地があるのは知っていたけれど、水路とは思っていなかった」とのこと。
現地は舗装されており、一見すると普通の道路のように見えるため、これは気付きにくいケースです。
役所の建築指導課にも確認しましたが、「現況のままでは再建築はできない」との回答でした。
その後、当社にて関係各所(建築指導課・河川事務所など)と協議を重ね、
『河川占用許可』を取得することで、建築許可を受けられる見込みとなりました。
これを見た方、無地番の土地があったら注意して下さい!
※この内容は依頼者様の同意を得て掲載させて頂いております。