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ブログ:地価高騰で地代も上昇!?その背景と対応策

2025年9月24日

ブログ

朝晩は過ごしやすい気候となり、秋の気配を感じる今日この頃。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、最近話題に上る「地代改定」についてご紹介します。
地価の高騰に伴い、地代の見直しを検討するケースが増えているのをご存じでしょうか?
実際、当社にも多くのご相談が寄せられています。

■地主と借地人、それぞれの事情

  • 地主(貸主):固定資産税や都市計画税の負担が増加し、少しでも軽減したいと考えている。
  • 借地人(借主):物価高騰による生活費の増加に加え、地代の値上げは避けたいのが本音。

このように、立場によって抱える思いは大きく異なります。

■地代改定が認められる条件とは?

借地借家法第11条では、地代の「増減請求」が認められる条件として、以下のようなケースが挙げられています。

  • 土地の固定資産税・都市計画税に増減があった場合
  • 土地の価格が上昇または下落した場合
  • 周辺の土地賃料相場が変動した場合

ここでのポイントは、地代改定は「将来の地代」にのみ適用されるということ。
過去にさかのぼって請求するには、双方の合意が必要です。
また、請求後に合意に至らない場合でも、当事者が「相当な額」と考える地代を支払えば、支払いがあったものとみなされます。

■円満な解決のために
地主は「地代を上げたい」、借地人は「上げられたくない」と、互いに相反する立場にあります。
主張が対立すると、裁判に発展することもありますが、裁判は人間関係に亀裂を生じさせ、時間も費用もかかるのが現実です。
だからこそ、双方が少しずつ譲歩し、円満に解決することが最善だと当社は考えています。
地代改定についてお悩みの方は、まずは冷静に話し合いをしてみましょう。
また、地代相場に関するご相談も、どうぞお気軽に当社までご連絡ください。