【「法定相続情報証明制度」が平成29年5月より開始となりました】
不幸にも相続が発生してしまった場合、残されたご親族の方等には
多くの相続手続きが必要となります。
まず最初に発生する事は銀行手続きかと思います。
特に亡くなった方の口座を主たる口座にしてる場合、葬儀費用や
生活費・病院代等の費用を窓口で振込む事ができなくなってしまいます。
またその後も、銀行手続きだけでなく保険金請求・有価証券名義変更・
不動産相続手続きなど、多くの手続きがあります。
なおそれらの手続きには、遺言書・遺産分割協議書等の書面だけではなく、
亡くなったの除籍等の書類が必要となります。
なお除籍等はかなり枚数も多く、また除籍等を銀行・証券会社・保険会社等へ
郵送する場合、必ず原本が必要となり、また返却されるまで時間がかかる事
から複数枚取得するケースも多くありました。
しかし平成29年5月29日より「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これは全国の登記所(法務局)にて相続手続きに利用することができる
「法定相続情報一覧図」を無料にて、何枚でも発行できる制度です。
市役所・区役所等で取得した除籍等の一式を法務局へ持参することにより
作製してもらう事が可能です。
なお、この「法定相続情報一覧図」には、亡くなった方の相続関係人が一覧に
なった書面であり、法務局登記官の押印がある公的な証明書となります。
この書面があると、銀行や証券会社・保険会社等の手続きが少し楽になると
思われますのでご利用してみては如何でしょうか?
(法務省 「法定相続情報証明制度」)
【亡くなった方名義の不動産売却をお考えの方へ】
※亡くなった方の不動産・借地権等を当社(または他の不動産会社等)で売却する
場合、上記「法定相続情報一覧図」だけではなく、遺産分割協議書・遺言書等の
書類が必要となる場合があります。
当社でも、詳しくは当社営業担当者までお問い合わせ下さい。