本日は物納に関するブログです。
相続税納税に関しては、原則としては現預金での納税となりますが、
延納によっても現預金での納税が困難な事由がある場合、土地や
国債・株式等なので納税をする「物納」という制度があります。
なおこの物納ですが、物納財産の順位の変更が行われました。
平成29年4月1日より変更となっております。
【従前】
第一順位 : 国債・地方債
第二順位 : 不動産:船舶
第三順位 : 社債・株式・投資信託
第四順位 : 動産
【平成29年4月1日以降】
第一順位 : 国債・地方債・不動産・船舶
第二順位 : 社債・株式・証券投資信託・貸付信託の受益証券
第三順位 : 動産
主な変更点としては、不動産が第一順位に変更となった事。
および第二順位に投資信託だけでなく、金融商品取引所に
上場されている貸付信託の受益証券等が対象となった事等が
挙げられます。
なお借地契約の目的である土地「底地」を物納をする場合、
いくつもの要件があります。
ご興味ある方は当社営業担当者までお問い合わせ下さい。
矢崎不動産オフィス スタッフ