2014年4月からの消費税率改定(予定)に関して
(土地売買・建物建築・マンション購入への影響)
まだまだ暑い日々が続いておりますが、皆様は
如何お過ごしでしょうか?
さて、かねてから話題となっておりました来年4月1日からの消費税改定ですが、
実施されるかの可否や最終税率等は未だ結論がでておりません。
まだ不明確な点が多いのですが、税制改正があった場合の注意点などに関し、
下記をご参照下さい。
【土地売買に関して】
・土地売買には、消費税は課税されません。
ただ、諸経費などに関しては課税対象となります。
【建物建築に関して】
・建物請負建築工事に関しては、消費税が課税されます。
なお、平成26年4月1日以降に引渡しを受けた場合が
改正後の消費税での課税となります。
※ただ経過措置として、平成25年9月30日迄に建物請負契約が
締結された場合には、平成26年4月1日以降に引渡しを受けた
場合でも、5%の消費税が適用となります。
【マンション等購入に関して】
・マンション購入に関しては、建物相当部分のみ消費税が課税されます。
マンションの場合、建物代金と土地持分代金との内訳があり、その内、
建物代金相当額部分には消費税が課税されます。
(土地持分相当額には、消費税が課税されません。)
上記とおりの影響が懸念されます。
特に、住宅建築の場合は税額が大きく変わりますので注意が必要と思われます。
矢崎不動産オフィス株式会社
代表取締役 矢崎史生
国税庁 消費税法改正のお知らせ
※消費税等に関するご質問等は最寄りの税務署等へお問合せ下さい。