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借地権付建物、ベストな売却方法とは!?

「借地権付建物」を売却したい方向けのご紹介ページです。
借地専門の不動産会社として、ベストな売却方法をご提案します。

借地権付建物の売却

建物も古いし、解体費用もかなりかかりそう。本当に売れるのかしら?
はい、売却可能です。当社で売却ができないケースはほとんどありません。地主様からの承諾を得られないケースでも対応可能です。

※東京23区内かつ建築基準法上の問題(再建築不可等)・借地契約上の問題等がなければ、当社での借地権売却はほぼ可能です。なお再建築不可等の問題がある場合でも当社では対応可能です。

Step1.借地権付建物の売却価格を査定します

  • 当社では「最も良い売却方法とその売却価格」を提案させて頂きます。
  • 「第三者へ借地権付建物を売却」・「地主様へ売却」・「地主様の底地と一緒に第三者へ売却」など様々な方法がありますので、ベストな案をご提案させて頂きます。(※後記参照)
  • 売却方法および売却価格のご提案は無料です

※当社売却価格査定に際しては、対面(またはZoom等でのオンライン)でのお打ち合わせをお願いしております。借地の場合、過去の経緯等含め詳細をお聞きしないと正しい評価を算出する事が困難な為です。何卒ご協力をお願い致します。(当社へのご来社または当社営業担当者がご自宅やカフェ等の指定場所へお伺いさせて頂きます)

Step2.評価にご納得いただけましたらご依頼を!

当社の評価・提案にご納得頂けましたら、借地権付建物売却に関する「不動産売却媒介契約」の締結をお願いしております。評価のご説明時には必要な諸経費、売却期間、売却後の税金に関するご説明もいたします。

Step3.地主様との交渉

地主様と借地権譲渡に関する交渉を実施させて頂きます。
当社では地主様側に複数の選択肢をご提案し、成約を目指します。


■他社の交渉例

■当社の交渉例


当社では複数の選択肢をご提案することから、他社よりも高い成約率が見込めます。
しかし残念ながら、地主様との交渉が不調に終わるケースもございます。
その場合は裁判所非訟事件手続きに移行する事で売却は可能になります。
詳細は「トラブルのある借地権」についてのページをご参照ください。

Step4.契約締結・お引き渡し

売却先が決まりましたら、買主様と「借地権付建物売買契約」を締結させて頂きます。事前に契約書案、必要な諸経費、売却期間、売却後の税金等に関しご説明をさせて頂き、ご納得頂けましたら契約締結・物件お引き渡しに進みます。
※契約締結・お引き渡しまでの期間は、買主様融資有無・売却先等により異なります。契約からお引き渡しまでのスケジュールは別途ご案内させて頂きます。

 

借地権付建物、ほんとに買う人はいるの!?

そもそも、借地権って売却できるの?

借地権は3つの前提条件が揃えば売却できます。

買ってくれる人はいるの?

借地権がなぜ売却できるか不思議に思っている方も多いと思います。借地権はこんな理由で売却が可能です。

【地主様が購入する場合】
地主様が借地権を買うケースの場合、地主様にとって借地権はお金を払ってでも買い取るメリットがあります。

 

【第三者が購入する場合】
第三者が借地権を買う場合、土地を「購入する」のではなく「借りる」ので、割安でマイホームを手に入れることができます。
 

以上のケースからわかるように、借地権の需要はありますので売却は可能です。
当社では多くの購入希望者がおりますので迅速に売却可能です。

 

借地権付建物、どのように評価するの?

評価が難しい借地権付建物

借地権付建物の評価方法はかなり複雑です。
簡易的な方法として、更地価格に借地権割合を乗じて計算する方も多いのですが、残念ながら間違った計算方法と言えます。地代や更新料の有無・金額、建物状況、地主さんとの関係性(借地権譲渡に協力を得られるか?金融機関指定「抵当権設定承諾」等の書類押印に協力を得られるか?)で、価格が大きく異なります。
当社で実施する借地権付建物評価は、上記の事項も考慮し査定しております。

売却を前提とした主な評価

借地権の評価方法はいくつかありますが、ここでは売却を前提とした評価をご紹介します。
借地権を売却する場合、通常の不動産と異なる点として売却先や地主様の承諾状況により売却価格が大きく異なってくるという特徴があります。

  1. 「地主様」に売却する場合
  2. 「第三者」に借地権と底地を同時に売却する場合
  3. 「借地と底地の等価交換」を実施し取得した土地を「第三者」へ売却する場合
  4. 「第三者」に売却する場合(地主様承諾あり)
  5. 「第三者」に売却する場合(地主様承諾が得られず「借地非訟手続き」にて売却)

上記1~4の中でどの方法にて売却するかは、地主様の意向や諸事情を十分に考慮し、最適な方法を選択させて頂きます。なお上記1~4で売却が難しい場合、上記5の方法に進みます。

地主様の協力が無ければ、売却は非常に困難!?

借地権を円満に売却するには、地主様のご協力が必須です。
上記1~3の場合、地主様が当事者(買主又は売主)となるので借地権売却に協力して頂けると思いますが、上記4の「借地権を第三者へ売却」する場合、地主様から「借地権譲渡承諾」を得る必要があります。

では、上記1~4の売却方法において地主様からの協力が得られない場合は、どうなるのでしょうか?この場合、裁判所にて「借地非訟手続き」を経て、裁判所より「土地賃貸人の承諾に代わる許可」を得る事で売却が可能となります。しかしながら、売却価格は低くなる傾向があります。

POINT:借地権を地主様に買い取ってもらう!

借地権を売却する場合、地主様に買い取ってもらう方法が高く売却できる方法の一つです。
地主様としては、底地を維持するメリットは少ないことから、購入に応じるケースが多くあります。なお、地主様もまとまった購入資金が無い場合もありますので、「同時売却」や「等価交換」など複数の案をご提案致します。
事例として下記に、地主様が買取った場合(相続税路線価図 借地権割合60%のケース)の価格を記載します。
なお、借地権割合とは「国税庁が相続税を算出するために決めた割合」であり、当事者間の割合は話合いで決まります。一般的には、借地権割合60%の場合でも、借地権50%程度・底地50%で決まる例が多いようです。

≪参考≫地主様が買取った場合の目安
更地価格:5,000万円
借地権割合:借地権60%・底地40%
借地権売却額:2,500万円前後

※当事者間の合意で底地割合:50% 借地権割合50%とした場合
※建物評価や建物解体費などは別途考慮

 

借地権の売却はどこに頼んだら良いのだろうか?

借地権の売却依頼は、ランドプラスへ!

借地権付建物の売却を数多く手掛けている当社まで是非ご連絡を!借地権付建物を売却する際、どのようにすれば最も良い条件で売却ができるか。経験豊富なスタッフがお客様の要望や現状を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案します。
(建物状況などを考慮し最適な案を選択→良い条件&高い確率で成約)

  • 借地権を地主様へ売却
  • 等価交換などを組み合わせて売却
  • 住宅・アパート用地として第三者へ売却
  • 借地権付建物を現状のまま第三者へ売却

お客様の「借地権を売りたい!」というご要望に対し、個々の状況に応じてさまざまな角度からのご提案が可能です。

売却後の満足度が高い、ランドプラスでの借地権売却

当社では事前に借地権売却ならではのリスクを丁寧にご説明します。
地主様から「借地権譲渡承諾」を得られない為に発生する売買契約解除や、事前に不動産会社から聞いていた価格と成約価格が大幅に違うといったトラブルが非常に多いのが借地権売却の実態です。
当社は借地権売却をする上で必ずおさえておくべきポイントを熟知しているので、比較的スムーズな売却が可能です。おかげさまで実際に当社をご利用いただいたお客様には大変ご満足を頂いております。