借地権・底地の売却なら渋谷のランドプラス株式会社

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「借地のこと、頼んでよかった」そう言われる不動産会社へ

重要なお知らせ

       

ランドプラスは借地権専門の不動産会社です

ランドプラスは旧法借地権専門の不動産会社です。借地権付建物の売却・底地売却・底地管理・更新契約業務など借地の事なら幅広く対応可能です。

旧借地法とは

借地法(大正10年法律第50号)とは、平成4年7月31日で廃止になった法律です。しかしながら、平成4年7月31日以前から土地を借りており、かつ下記3項目に該当する場合には、更新等の項目に関し借地人に有利な旧借地法が適用される契約に該当します。

  • 地代を支払っていること
  • 建物保有目的で土地を借りていること
  • 最初に土地を借り始めた時期が平成4年7月31日以前であること

借地をもっとわかりやすく

ランドプラスは、自社で借地を買い取るのではなく、最も適切な方法をご提案!他社では聞けない色々な方法を分かりやすくご提案させて頂きます。借地権取引は法律知識だけでなく不動産取引実務に関する提案力が非常に問われる分野です。

当社では「借地をもっとわかりやく」をキーワードに、ご相談者様へ最適な案をご提案しております。借地権取引は、法律知識や税務知識、不動産取引実務など幅広い知識が求められる分野です。
当社は専家として、みなさまに分かりやすくご説明をさせて頂きます。

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ランドプラスと
他社の大きな違い

ランドプラスは自社買取はしないので、適正な価格での売却が可能です。

一般的な不動産会社との比較

よくある質問

弁護士・不動産会社・税理士など専門家に相談しても解決しなかったのですが…
当社では、他の専門業種の方々にも相談し、解決しなかった事例でも、多数の解決事例があります。提案力には自信があります!
老朽化したアパートがあり、相続登記も終わってない。そんな場合でも大丈夫ですか?
当社へご依頼頂く方の中には、建物が老朽化し困っている方も多くいらしゃいます。また老朽化したアパートの場合、老朽化や耐震性の問題もあり入居者様の安全性も懸念されます。当社の方で、相続登記対含め一括して対応可能です。
地主、借地人間でトラブルがある場合でも対応可能でしょうか?
地主さん、借地人さん間でトラブルがあるケースでも当社は対応可能です。 地主さんから承諾をもらえないために売却できない借地権の売却もこれまで数多く取り扱っております。
売却後の転居先探し、業者手配、買主探し、税務申告まで、当社でまとめて対応可能ですか?
たとえばご自宅を売却する場合、転居先探しや転居タイミング、資金計画、古い家具家財の処分等、検討することが多くあります。それらの業務、全てまとめて当社で対応可能です。また売却後に必要な税務申告に関しても、税理士の先生をご紹介可能ですので、当社を窓口としてワンストップで対応可能です。
借地人が底地を買い取りたい、地主が借地権を買い戻したい、底地管理を任せたいのですが…。
ランドプラスでは、借地人が底地を購入することに関する仲介業務、土地賃貸人が借地権を購入することに関する仲介業務、また底地管理などにも柔軟に対応可能です。